実習犬提供申し込み

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実習モデル犬に関する契約

専門学校、松江総合ビジネスカレッジ(以下「甲」という)とオーナー様(以下「乙」)は、グルーミング及びトリミングの実習モデル犬の取り扱いについて

第1条

甲は、乙から、乙所有の愛犬をグルーミング(シャンプー・耳そうじ・耳足そろえ・爪切り・簡易リボン)及びトリミング(全身カット・部分カット)の実習授業のモデル犬(以下「実習モデル犬」という)として定期的に借り受ける。

第2条

乙は、実習モデル犬の提供にあたり、「ビジ専わんわんクラブ」に入会することとし、入会時に別に定める入会金を甲に支払うものとする。

第3条

老齢犬 (13歳以上)、予防接種 (狂犬病と7種以上の混合ワクチン)の未接種犬、疾患を持つ犬、 妊娠中の犬、噛む癖等がある犬、その他実習モデル犬とし 不適当な犬は、 対象外とする。

第4条

① 実習授業は常時、技術指導者の管理のもとで行われ、 実習モデル犬は、技術指導者が最終的な仕上げを行った上で、乙に返却される。
② トリミング中であってもトリミング中に異常があると判断された場合はトリ ミングを中断しその状態のまま、乙に返却される。

第5条

① 乙は、 実習モデル犬の健康状態に関する情報を、甲への提供の都度、 別に定 める様式に基づいて、甲に申告する。
② 上記申告内容に虚偽の事実があった場合には、 甲は、本契約を解除すること ができる。

第6条

甲が実習モデル犬を預かった時点から甲の管理中とし、
① 甲の管理中に実習モデル犬の健康状態が急変した場合には、 甲指定の獣医師による診断と治療を行うものとし、その急変の事由が甲の過失による場合には、それに要した費用は甲の負担とし、その他の事由による場合は乙の負担 とする。
② 甲の過失による実習モデル犬の負傷・逸走・死亡等について、甲は、乙に対 して、損害賠償義務を負うものとし、 負傷の場合は治療費の実額を、逸走・死亡等の場合は当該実習モデル犬と同一種類・性別の犬の市場価格と同等額を、甲は、乙に対して支払うものとする。
③ 上記①、②の甲の負担額の合計は、金20万円を上限とする。
④ 乙が、甲に対し、既往症や健康状態について事前の告知、連絡がなく事故等が発生した場合には損害賠償を受けることができないこととする。

第7条

グルーミング及びトリミングの日程については、事前に甲乙が協議して決める。

第8条

乙は、別に定めるトリミング料金 (グルーミングを含む) を、甲への提供時に その都度、甲に支払う。

第9条

本契約の期間は、契約日より1ヶ年間までとする。 但し、 期間満了日までに、甲は乙より、契約終了の意思表示がない場合は、本契約は1ヶ年間継続さ れるものとし、以後も同様とする。

第10条

① 実習モデル犬としてふさわしくない事態が判明した場合、甲は、その事実 乙に説明し、本契約を解約できるものとする。
② 前項の場合、乙が一度もグルーミング及びトリミングを受けてない場合に限り、甲は、乙に入会金を返却するものとする。

第11条

乙は、甲にその事情を説明して、本契約を解約することができるが、乙の都合による解約の場合には、 入会金は返却しない。

第12条

甲及び乙は、本契約書に定める事項について、誠実にこれを履行するものとし、本契約書に定めがない事項については、誠意を持って協議をするものと する。